ミャンマーの雇用慣行と労務管理

労務

こんにちわ
本日はミャンマーの雇用慣行と労務管理についてお話できればと思います。

■ミャンマーの福利厚生

賞与、通勤手当、食事手当、家賃手当などについては法的な規制はありませんが、手当てを設ける場合には、就業規則や雇用契約書の中に盛り込む必要があります。特に工場などにおいては、ワーカーの確保のために、通勤のための専用の通勤バスを用意している企業もあります。

ミャンマーでは、法定の賞与等の支給義務はありませんが、月給の1カ月から数カ月相当を会社の業績や本人の成果などを考慮して、賞与として支払うことが一般的になっています。支払の時期は、ミャンマーの旧正月の4月前、あるいは年末の12月頃に支給する企業が多いと言われています。
その他の労務管理上の注意点としては、ミャンマー人は義理人情に厚い人柄であることから、親族や友人たちの結婚祝いにも給与の3分の1から4分の1程度のお祝い金を渡すことがあり、金銭の貸し借りも頻繁に行われる傾向があります。
そのため、従業員間での金銭の貸し借りや、企業への給料の前借りを求めてくることがあるので、従業員間での貸し借り、会社への給料の前借りの禁止もしくは上限の設定、貸付制度について就業規則や雇用契約書に明記し、トラブルを防ぐことが大切です。

本日は以上です。
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