経済特区法

税務

 

こんにちは。ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

7月31日(金)はミャンマーでは祝日でした。ミャンマーでは珍しい3連休の方も多かったのではないでしょうか。

しかし、日本でもニュースになっているようですが、豪雨が続いております。

 

今回は、経済特区法についてお話をさせていただきます。

 

ミャンマーで特別経済区(SEZ)に下記が指定・検討されています。

・ティラワ

・ダウェイ

・チャオピュー 

 

ティラワは特に現在、本格的に稼働に移り始めるところで盛り上がりを見せています。

 

経済特区法は2014年1月23日に新法の公布となっています。

主な内容としては、「Free Zone」と「Promotion Zone」の設置等です。

「Free Zone」は主に加工貿易を行うことを前提としております。

このZoneによって法人税免税などが変わってきます。

 

国民の比率は、以下の様に求められています。

最初の2年:25%

次の2年:50%

次の2年:75%

 

最低資本金も事業内容によって変わってきます。

 

前回お話させていただきました外国投資法に比べて、経済特区法は、

認可取得期間が約1ヶ月で短い期間になっています。

また手続きはワンストップサービスセンターが設置されており、比較的簡単に手続きが完結するシステムになっています。

提出資料も外国投資法に比べると簡単な資料で済むようになっています。

 

 

弊社では、ティラワでの設立はもちろん、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

 

 

 

※)記載しました内容は、作成移転で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承くださいませ。

 

 

 

 

 

 

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