進出時には気をつけたい外資規制に関する3つの視点

税務

 

こんにちわ!

東京コンサルティングファーム【ミャンマー】拠点の田附です。
今回は【ミャンマー】の【外資規制】をテーマにしてお伝えしていきたいと思います。
少しでも興味ありましたら、ご一読ください。

 

早速ですがみなさまの中には【ミャンマー】への進出をご検討されている方は
いらっしゃいますか?
恐らく多くの企業様が、海外市場での外貨獲得を目指して、そして事業の拡大を目指すことを目的として検討されているのではないかと思います。

 

そんな中で弊社へのお問い合わせで多いのが、「この業界業種が進出するには規制などありますか?」といった質問です。
もちろん日本にも貿易に関する規制、法律、【外資規制】があるように【ミャンマー】含めその国ごとの【外資規制】があります。一番やってはいけないことはネットで調べたことだけを鵜呑みにして海外法人の設立等の手続きを進めてしまうことです。
これは最悪の場合、その国の法律にも触れてしまう可能性があるので、もしご検討されているようでしたら、私たちのような専門家や直接現地への訪問やコンタクトを取ってから実際の手続きを進めることをオススメします。

長くなってしまいましたがそれでは【ミャンマー】の【外資規制】について、お伝えしていきます。
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まず、みなさんが気になるところは先ほども言いましたがどの業界業種が進出可能なのかという点です。

 

こちらについては2018年に大きな外資規制に関する法改正がありました。
元々ミャンマーには2002年から「貿易業(Trading:貿易業を含む卸売業、小売業)」として、外国企業の企業登記が凍結されていました。
しかし、2018年5月9日、商業省通達により、ミャンマー企業との外資合弁企業に一定分野において貿易業の参入を認め、外資規制を緩和されています。
これによって外国企業であっても、肥料、種子、殺虫剤、医療機器、建設資材、農業用機材等において貿易業が認められるようになっています。
サービス業の場合も、2018年12月21日に、外国企業、外国企業の支店、国際非政府組織が事務用品、関連サービス用具を輸入することができる旨を明示する通知が公布されたので、参入することが可能になりました。
以上から考えてこれまでよりもミャンマーでのビジネスがよりしやすくなることがわかります。

 

一方で、外資規制となる業種がありますので、注意が必要です。

==国営企業法に基づき民間参入が制限される分野==

チーク材の伐採とその販売・輸出
家庭消費用薪材を除くすべての植林および森林管理
石油・天然ガスの採掘・販売
真珠・ひすい、その他宝石の採掘・輸出
魚・エビの養殖
郵便・通信事業
航空・鉄道事業
銀行・保険事業
ラジオ・テレビ放送事業
金属の採掘・精錬と輸出
発電事業
治安・国防上必要な産品の生産

 

==投資法に基づき制限が課されている分野==

禁止される投資(投資法41条)
ミャンマー国に危険な又は有害な廃棄物を持ち込むまたはもたらす可能性のある投資
研究開発の目的を除き、栽培や品種改良のための技術、薬品、植物や動物の種類または物品などで、検査中もしくは未認可のものをミャンマー国に持ち込む可能性のある投資
ミャンマー国内の各民族の伝統的な文化または慣習に影響を与える可能性のある投資
公衆に危害を加える可能性のある投資
自然環境または生態系に重大な影響を与える可能性のある投資
既存の法律で禁止されている物品の製造またはサービスの提供を伴う投資
制限される投資(投資法42条)
連邦政府のみが実施する投資
外国投資家による実施が許されない投資
ミャンマー国民又はミャンマー国民が有する組織との間の合弁でのみ外国
投資が認められる投資
関連省庁からの承認を受けることにより許される投資

以上が外資規制を受ける業種業界になります。逆に言えばこの規制に該当しない業種は一般的には参入することが可能です。

 

==特別法に基づき所管官庁の許認可を要する分野==

ホテル業
会社または個人が事業を始める前にホテル観光省に事前承認を求め、その承認を得てホテル観光局に事業許可(ライセンス)を申請します。ライセンスは2年間有効、かつ申請により延長可能です。

観光業
旅行企画・運営業、旅行代理店、旅行運送業、ツアーガイドを行おうとする会社または個人は、ホテル観光省からライセンスを取得しなければなりません。ライセンスは2年間有効、かつ申請により延長可能です。
金融業
金融業には商業銀行、投資または開発銀行、ファイナンス会社、信用組合等が含まれます。国営、民間共同事業、民間の如何を問わず、金融業を興そうとする者は、ミャンマー中央銀行の事前許可を取得しなければなりません。外国の金融業者(銀行を含む)が駐在員事務所を開設する場合も中央銀行の事前承認が必要となります。証券事業を興そうとする者は、ミャンマー証券取引委員会の事前許可を取得しなければなりません。
なお、2016年1月、ミャンマー政府は日本のメガバンク3行を含む外銀9行に対し銀行ライセンスを発給し、支店としての営業が認められています。また、2016年4月には4行、9月には1行が許可されています。

 

今回は以上とさせていただきますが、これ以外にも出資比率や外貨について、資本金についても多くの質問がありますので、次回も対応させていただきます。

 

現在の日本の名目GDPは世界でも第3位をギリギリでキープしていますが、成長率はずっと横ばいです。これは日本の労働力の減少、生産性の低下、働き方改革による労働時間の減少など様々な原因が考えられますが、理由の一つには「外貨」を獲得できるサービスや企業の数が少ないという傾向も考えられます。

 

弊社では海外進出する全ての企業様のご支援をし、企業様の成長、日本の成長に貢献したいと考えております。
ぜひ、海外進出に関してご質問やご相談の希望がございましたら
以下までお問い合わせください。

 

 


東京コンサルティングファーム  ミャンマー拠点
田附 浩明
Tatsuki Hiroaki

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

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