解雇時補償金

法務

 

こんにちは。ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

ヤンゴンは相変わらず、一時的な豪雨がありますが過ごしやすい気温の毎日です。

 

ミャンマーでは最低賃金の発表に次いで、解雇時の補償金についても通達が発行されました。今回はその解雇時補償金についてお話しさせていただきます。

 

2015年7月3日付で、労働雇用社会保障省から、解雇時補償金の通達がありました。

今までは、この補償金について正式に発表されていたものはなく、サンプルとして同省が発表していたものだけでした。今回発表された補償金は、勤続年数と給与に基づいて出ています。

 

勤続年数

補償金額

6ヶ月~1年

給与 0.5 ヵ月相当額

1年~2年

給与 1.0 ヵ月相当額

2年~3年

給与 1.5 ヵ月相当額

3年~4年

給与 3.0 ヵ月相当額

4年~6年

給与 4.0 ヵ月相当額

6年~8年

給与 5.0 ヵ月相当額

8年~10年

給与 6.0 ヵ月相当額

10年~20年

給与 8.0 ヵ月相当額

20年~25年

給与 10.0 ヵ月相当額

25年以上

給与 13.0 ヵ月相当額

 

最低賃金発表後のこともあり、最低賃金が施行された後、企業の撤退や人件費の削減などを見込んでおこなっているものと見られてもおかしくはないでしょう。

 

最低賃金に関しては、残業代の計算を単価の2倍から1.5倍にするよう要請しているところもあるそうです。

 

今後も引き続き政府の動きに注目する必要がありそうです。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

 

 

 

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