最低賃金

法務

 

こんにちは。ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

ヤンゴンでは、大きな音の雷とともに大雨が降る毎日が続いております。

 

今回は今話題になっている、最低賃金についてお話をさせていただきます。

 

6月29日にミャンマー政府は最低賃金を1日3,600チャット(US3.2ドル)に制定すると発表がありました。

今までミャンマーでは、最低賃金が制定されていなかったため、初の制定となります。

 

この3,600チャットは1日8時間労働を対象としており、

残業代などは含まれておりません。

現在、ミャンマーでは1日8時間を超える残業に対しては

2倍の金額残業代として支払うことになっています。

今回発表された最低賃金は、隣国、バングラデッシュの最低賃金US68ドルよりも高い金額になります。

カンボジアでは2015年1月から月128ドル、ラオスでは月110ドルと制定されています。

 

この最低賃金は2か月間の観察期間を経て、施行に移るとされています。

また、従業員が15人以下の企業や家族経営の企業は対象外になっています。

 

チャイナプラスワンとして考えられてきたミャンマーも

遂に最低賃金が設置され、今後の進出などにも影響があるかもしれません。

 

これからの政府の動きなどに注目し、こちらのブログでアップしていきたいと思います。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

 

 

 

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