ミャンマーにおける貿易業での会社設立について

税務

ミャンマーでは2002年から、外国企業による貿易業の登録が凍結され、ミャンマー企業のみが輸出入を許されるという状態が続いています。

また、輸出入は原則として輸出入業者登録を行い、輸出入の都度ライセンスを取得する義務があるという、非常に厳格なものでした。

 

ただ、その状況も少しずつ開放へ向かっていると見られ、輸入に関しては原則的にライセンスが不要(業者登録は必要)、ライセンスが必要な品目も年々削減されてきています。

また、ここ数年以下の5分野における貿易業が外国企業(100%外資含む)に認められています。

1.農業用の肥料

2.種まき用の種子

3.殺虫剤・駆除剤

4.医療用機器

5.建築資材

 

例外的な業態としては、委託加工(CMP)業者、製造業者が原材料を輸入する場合に限って、外国企業であっても輸出入を行うことができるという規則があります。

いずれの場合も輸出入業者の登録を商業省貿易局(Ministry of Commerce, Directorate of Trade)で行った上、ミャンマー連邦商工会議所連盟(UMFCCI)への加入が必要となります。

 

以上、ミャンマーの国としての意図は、

  1. 国の産業を外国に奪われることなく(=原則外国企業には輸出入を制限)、
  2. 国民の就業機会は確保して(=CMPなど国外で販売されるものは全面許可)、
  3. 強化したい分野に関しては例外も作りながら(=農業、医療、建築で5分野の例外)
  4. 国を豊かにしていきたい(=段階的な輸出入の規制緩和)

とまとめられるでしょう。

 

少しずつ、ミャンマーが十分に外国と同じ土俵で戦えるという自信をつけて行っている今、全面的に輸出入の条件が緩和されていくのは時間の問題だと考えられます。

 

【問い合わせ先】

東京コンサルティングファーム

ミャンマーブランチ

近藤貴政

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