お客様からの質問⑤

労務

 

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

今回は今までにお客様から頂いている質問と弊社回答をQ&A方式でまとめてみようと思います。

 

Q5.

ミャンマーでは連続5時間の労働に対して30分以上の休憩を与えないといけない法律

があるそうですが午前労働5時間、昼休憩40分、午後労働5時間は法律上問題ないでしょうか。

 

A5.

法律ではFactories Act 1951に記載があります。

 

63条に連続5時間勤務に対して30分休憩と記載されており、

64条には休憩時間も合わせて10時間を超えてはならないとあります。

 

64条を違反しているので、

9.5H労働、0.5H休憩にするのが理想です。

 

しかし、実際のところはTownship Officeの見解も異なるようですので、

詳細はTownship Officeでしっかり確認したほうがよさそうです。

 

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

 

 

 

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