こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。
今回は今までにお客様から頂いている質問と弊社回答をQ&A方式でまとめてみようと思います。
Q5.
ミャンマーでは連続5時間の労働に対して30分以上の休憩を与えないといけない法律
があるそうですが午前労働5時間、昼休憩40分、午後労働5時間は法律上問題ないでしょうか。
A5.
法律ではFactories Act 1951に記載があります。
63条に連続5時間勤務に対して30分休憩と記載されており、
64条には休憩時間も合わせて10時間を超えてはならないとあります。
64条を違反しているので、
9.5H労働、0.5H休憩にするのが理想です。
しかし、実際のところはTownship Officeの見解も異なるようですので、
詳細はTownship Officeでしっかり確認したほうがよさそうです。
弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
黒田 真理
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