Stamp Duty

税務

 

こんにちは、

 

 先日、IRD(歳入局)より印紙税に係るアナウンスがなされました。内容としては、2016年3月31日までは、印紙税の納付漏れのものについて、ペナルティ無しで印紙税の納付を認める経過期間を設けるというものです。ペナルティは、納付漏れ金額の10倍となりますので、印紙金額が大きいリース契約書などは、必ず見返しておく必要があります。

 

(なお、当初は政府機関との契約書のみを対象とするという内部通達が税務署内部で出されていたようで、政権移行に備えて、現政権に関する事項を片付けておこうという趣旨とのこと。その後、民間の場合も同様に対応可能になった模様。)

 

 このような経過期間を設けたという事は、この措置の後は、容赦なくペナルティを課してくることが予想されます。

 

 なお、事後的な処理は、通常の印紙の処理ではなく、Endorsementという形の処理になる模様です。

 

以上

 

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