所得税

税務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

3月末になり、ミャンマーではいよいよ水かけ祭りがやってきます。
私自身まだ経験したことがありませんが、やはり多くの駐在員は一時帰国等をされるようです。
年末年始同様、ヤンゴンから日本までの直行便は日本人駐在員で沢山になりそうです。

今回は、所得税についてお話しをさせて頂きます。

4月の水かけ祭りの前に、ミャンマーでは、3月末で1年の納税期間が終了となります。
忘れてならないのは、所得税の納付です。
個人所得税、法人所得税がそれらにあたります。
3月に限っては、3月末までに両方の納付をしなければなりません。
そして、6月に申告を行います。

3月末までにということは、実質予定納付をするということです。
この期限に遅れてしまうと、遅延になってしまい、ペナルティーを払うことになってしまいます。
「予定納付」とは実際難しいもので、
多すぎてしまうと還付ができなかったり、
少ないとまたペナルティーが発生したりしてしまいます。
このペナルティーは足りなかった額に対する金額に発生します。

また所得税の支払いは、tax officeで計算してもらい納付額を決定し、
そのあと銀行に出向く必要があります。
2月末でも銀行は、税金を支払う人達で段々と混んできていると言われており、
3月中は相当な混雑が予想されます。
3月末期限の税金支払いは、しっかり事前に予定を組んで行う必要があります。

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
黒田 真理

 

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