ミャンマーに限りませんが、事業を行う際には税金の納付・申告は不可避です。今回はその中でも法人所得税について、概要をご説明いたします。
所得税法上、法人所得税(Corporate Income Tax)は現地法人と支店で差異は無く、税務上の利益の25%となっています。納付については、毎四半期ごとに予納を行う必要があり、会計年度内(3月31日まで)に納付した金額を予納額と呼びます。予納額と確定税額を比較し、予納額が確定税額を超過した場合には、翌期繰越または還付となります。一方、予納額が確定税額に不足している場合、遅延ペナルティを支払う必要があります。また、法人所得税の申告は、会計年度の期末日より3か月以内に確定申告を行う必要があります。
今回は以上となります。ご質問等がございましたら、お気軽に弊社にお問い合わせください。
▽参照した情報
①原会計ミャンマー事務所 ミャンマーの法人税
https://hara-tax-accounting.com/myanmar/media/post-6.html
東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
大月健翔(Otsuki Kento)
Mail:otsuki.kento@tokyoconsultinggroup.com
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