ミャンマー現地法人における株主と取締役の最低人数について

法務

今回も、よくあるご質問についてご説明させていただきます。今回のご質問はこちらです。

 

「現地法人における株主と取締役の最低人数について教えてください。」

非公開会社の前提でご回答させていただきます。ミャンマーでの最低株主数は1名、最低取締役数も1名となっています。ただし注意点があり、取締役の内、少なくとも1名は居住者である必要があります。ここで言う居住者とは、永住権保持者、もしくは各12カ月の期間に183日以上ミャンマー国内に滞在している者を意味します。

 

今回は以上となります。更なるご詳細についてご質問がございましたら、お気軽に弊社にお問い合わせください。

 

東京コンサルティングファーム  ミャンマー拠点
大月健翔(Otsuki Kento)

Mail:otsuki.kento@tokyoconsultinggroup.com

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