常駐取締役とAuthorized Officerについて

法務

 

今回は会社法についてご説明致します。

 

2018年8月に施行された会社法では、現地法人において常駐取締役が新設されました。ここでいう常駐とは、ミャンマーの永住者、もしくは各12カ月の期間に183日以上ミャンマーに滞在している事を意味します。支店においても、代表者はAuthorized Officerと呼ばれる居住者でなければならないと定められています。居住者は現地法人同様、ミャンマーの永住者、もしくは各12カ月の期間に183日以上ミャンマーに滞在しているという条件を満たす必要があります。

 

今回は以上となります。会社法についてご質問等がございましたら、お気軽に弊社にお問い合わせください。

 

東京コンサルティングファーム  ミャンマー拠点

大月健翔(Otsuki Kento)

Mail:otsuki.kento@tokyoconsultinggroup.com

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