今回は会社法についてご説明致します。
2018年8月に施行された会社法では、現地法人において常駐取締役が新設されました。ここでいう常駐とは、ミャンマーの永住者、もしくは各12カ月の期間に183日以上ミャンマーに滞在している事を意味します。支店においても、代表者はAuthorized Officerと呼ばれる居住者でなければならないと定められています。居住者は現地法人同様、ミャンマーの永住者、もしくは各12カ月の期間に183日以上ミャンマーに滞在しているという条件を満たす必要があります。
今回は以上となります。会社法についてご質問等がございましたら、お気軽に弊社にお問い合わせください。
東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
大月健翔(Otsuki Kento)
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