ミャンマーQ&A 支店の代表者に日本人がなれるのか?

法務

 

今回もよくあるご質問について、ご説明させていただきます。今回のご質問はこちらです。

 

「支店の代表者に日本人がなれますか?」

ご回答させていただきますと、支店の代表者は日本人でもなる事が可能です。ただし、注意点があります。ミャンマーの会社法にて、支店の代表者はAuthorized Officerと呼ばれる居住者でなければならないと定められています。ここでいう居住者とは、ミャンマーの永住者、もしくは各12カ月の期間に183日以上ミャンマーに滞在している者を意味しています。

 

今回は以上となります。ご質問等がございましたら、お気軽に弊社にお問い合わせください。

 

 

東京コンサルティングファーム  ミャンマー拠点

大月健翔(Otsuki Kento)

Mail:otsuki.kento@tokyoconsultinggroup.com

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