ミャンマーQ&A 法人所得税における「居住法人」と「非居住法人」とは何ですか?

税務

 

今回もよくあるご質問について、ご説明させていただきます。今回のご質問はこちらです。

 

『法人所得税における「居住法人」と「非居住法人」とは何ですか?』

居住法人とは、ミャンマー国内で設立された法人を指します。一方、非居住法人とは、ミャンマー国外で設立された法人を指します。なお、外国法人の支店は非居住法人となります。

 

尚、居住法人の場合、ミャンマー国内の所得だけではなく、その他の国において発生した所得にも課税されます。一方、非居住法人はミャンマー国内の源泉所得に課税されます。ミャンマー国内の源泉所得とは、その所得の発生源泉がミャンマーにあると考えられる所得を意味しています。

今回は以上となります。ご質問等がございましたら、お気軽に弊社にお問い合わせください。

 

 

東京コンサルティングファーム  ミャンマー拠点

大月健翔(Otsuki Kento)

Mail:otsuki.kento@tokyoconsultinggroup.com

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