今回もよくあるご質問について、ご説明させていただきます。今回のご質問はこちらです。
『法人所得税における「居住法人」と「非居住法人」とは何ですか?』
居住法人とは、ミャンマー国内で設立された法人を指します。一方、非居住法人とは、ミャンマー国外で設立された法人を指します。なお、外国法人の支店は非居住法人となります。
尚、居住法人の場合、ミャンマー国内の所得だけではなく、その他の国において発生した所得にも課税されます。一方、非居住法人はミャンマー国内の源泉所得に課税されます。ミャンマー国内の源泉所得とは、その所得の発生源泉がミャンマーにあると考えられる所得を意味しています。
今回は以上となります。ご質問等がございましたら、お気軽に弊社にお問い合わせください。
東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
大月健翔(Otsuki Kento)
Mail:otsuki.kento@tokyoconsultinggroup.com
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