こんにちは。
東京コンサルティングファームミャンマーの石出眞輝です。
本日はミャンマーの法人所得税についてお話ししたいと思います。
ミャンマーの納税主体は、居住法人、非居住法人に区分されます。
- 居住法人
→ミャンマー国内で設立登記された法人 - 非居住法人
→ミャンマー国外で設立登記された法人
居住法人はミャンマー国内で設立登記されたもの、非居住法人はミャンマー国外で設立登記されたものになります。
尚、海外法人は、国外で設立登記された法人として非居住法人に該当します。
目次
課税範囲について
居住法人、非居住法人の区分に従って課税が行われます。
- 居住法人:全世界所得
- 非居住法人:ミャンマー国内源泉所得
※居住法人のうち、投資法に基づきミャンマーで設立された法人(MIC認可企業)の課税範囲は、ミャンマー国内源泉所得に限定されます。
国内源泉所得とは、ミャンマー国内の職位・職責による所得、ミャンマー国内事業所または事業からの所得、ミャンマー国内に所在する資産からの所得を指し、所得の受領地や居住者・非居住者の違いは問われません。
法人税について
- 居住法人
→25%適用 - 非居住法人
→25%適用
※非居住法人には、海外法人、すなわち新会社法施行以前で支店と呼ばれていたものが含まれます。
課税年度について
全ての法人は、10月1日から9月30日の会計年度を設定する必要があります。
ミャンマーは「アジア最後のフロンティア」などとも言われ注目を浴びてきました。
昨今コロナウイルスなどで厳しい世の中ではありますが、だからこそ、ミャンマーに注目し、進出を検討されている企業様のお力になれればと思っています。
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東京コンサルティングファーム ミャンマー
石出 眞輝
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