ミンガラーバー、ミャンマー・ヤンゴン事務所の鶴見 令奈(つるみ れな)です。
弊社の5月、6月は特に忙しい時期で、スタッフもコーヒーを飲みながら頑張っていました。
(ミャンマーで人気のあるインスタントコーヒーは甘いです!)
弊社は税金の申告業務を代行して行っていますが、その期限が6月30日までだったからです。
ミャンマーの会計年度は4月1日~3月31日までと日本とあまり違わないように見えますが、申告期限は年度末(3月31日)から3か月以内となっています。
具体的には、法人所得税、商業税、個人所得税の確定申告の申告期限が6月中です。
商業税は、日本の消費税のようなもので、結果的に消費者が税負担をするようにできている間接税です。
提出後に発行される課税通知書に記載された日が納付期限となります。
納税者が期日までに納税を行わなかった場合、支払いが行われなかった額の10%を越えない学のペナルティが課されるとされています。また、意図的な所得操作があったと判断されると、支払われなかった額の50%相当額が罰金として徴収されてしまいます。
特に日本人駐在員は一時帰国や出張が度々あり、いつもすぐに対応できる訳ではないかも知れません。
最後までヒヤヒヤしないように、余裕を持って行いたいものです。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)
鶴見 令奈