国外におけるミャンマー人への課税方法変更

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループミャンマー拠点の近藤 貴政です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「国外におけるミャンマー人への課税方法変更」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【国外におけるミャンマー人への課税方法変更】

 

2023年9月21日付で、国家行政評議会(SAC)の通達が出されたことが、国内の新聞で報じられました。

対象は国内外で所得を経て働くミャンマー人の所得で、民政化以前の体制と同じく、出稼ぎ労働における外貨収入にも課税して国の歳入とする狙いがあるものと考えられます。

この通達(55/2023)により、連邦税法(Union Tax Law)は改正法(Amendment Law)と呼称され、2023年10月1日から2024年3月31日まで有効になるとされています。

改正の内容は以下の通りです:

・国外に居住するミャンマー国民が国外で受け取る所得のうち、連邦税法第8条の(a)に言及される「給与」以外の所得税目につき、その合計額の10%を納税すること

・所得税規則の記載如何によらず、国外に居住するミャンマー国民は、以下の2つのうちいずれかのの方法で、国外で外貨で受け取る「給与所得」につき、税額を計算して納税すること
1.所得税規則第8条に則って、各種控除を適用したうえで納税する
2.各種控除を適用せず、所得の2%を納税する

・国外で納付された税額は、上記の方法により計算された金額から除くこと

・連邦税法の「非居住者が国外で外貨で受け取った給与所得は免除される」という規則は撤廃される

具体的な徴税方法については記載されていませんが、各国の大使館で月次、四半期、年次での納税が可能となる見込みで、その納税証明を提示できない場合は、ミャンマー帰国時に空港で徴税されることになると見られています。

海外からの経済制裁により収入が減少していく一方、国外で出稼ぎに出ているミャンマー人による所得が増加していく中、露骨に納税を強要する内容の法改正となっています。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
近藤 貴政


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