【新型コロナウイルス関連情報】居住取締役の183日要件免除に関する通達の注意点

税務

いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点の西野由花です。

 

日本からミャンマー、ミャンマーから日本やタイなど各国間への移動がしづらくなっている昨今、ミャンマー会社法における居住要件(183日以上のミャンマー滞在)が免除される旨の発表がありました。
この通達の有効期限は入国制限が解除されるまでとなっており、2020年12月16日現在、12月31日まで延長された入国制限により日本に一時帰国しているために会社法に抵触しているのでは?と心配されていた各企業には朗報となります。

 

目次

【ミャンマー会社法における規定】

現地法人のDirectorの内最低1名、もしくは支店(Overseas Corporation)のAuthorised Officerはミャンマーに183日以上滞在している必要がある。

【今回の免除規定】

2020年3月29日からの入国規制に関し、開始日である3月29日から規制を解除する日まで、DirectorおよびAuthorised Officerの上記規定の滞在日数のカウントを行わない(ただし、既に任命されている取締役に限る。)
これにより、ミャンマー企業や支店の代表者の方が日本などに一時帰国されている場合であっても、代わりの者を選任するなどの対応を行う必要がなくなりました。

なお、注意点として、今回の通達では税金に関する言及はなされていません。
税務署に確認したところ、ミャンマーで再度滞在する意思がある場合にはミャンマーへの入国が制限によりできない場合であっても居住者として納税をするようにとの指示が出ています。

 

その為、DirectorもしくはAuthorised Officerとして上記の滞在日数の要件を免状された状態で居住者と扱われる場合にはミャンマーに182日以下の滞在となった場合も居住者として全世界所得を納税することとなります。
上記通達に関しては表記が曖昧な部分などもあるため、実際にどのように管理がされるのかなど不確かな部分もありますので、気を付けていただければと思います。

いかがでしょうか。
弊社では設立前の市場調査や事業計画策定から設立、設立後の会計税務への対応の他にも、人を育成し、マネジメントする仕組みとしての人事評価制度を採り入れた組織づくりについてもご提案しています。

ご質問やご不安などございましたら、お気軽に下記までご連絡頂ければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。


~▶YouTuberになりました!~

弊社YouTubeチャンネル『久野康成の毎日が有給休暇!!』を開設いたしました!

「久野康成の毎日が有給休暇!!」では、代表の久野が作った365の金言を
『久野語録』として日めくりカレンダーにまとめ、内容を毎日解説していきます。

チャンネル名にある通り、「毎日が有給休暇」になるような生き方のツボとコツを発信しておりますので
ぜひ一度ご覧頂ければと思います!

また、代表の久野が執筆した
『国際ビジネス・海外赴任で成功するための賢者からの三つの教え 今始まる、あなたのヒーロー』
の解説を、執筆者自らが行っている「賢者からの3つの教え」シリーズもぜひご覧ください!


Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)・ヤンゴン駐在員
西野由花(Nishino Yuka)

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

関連記事

ミャンマーにおける設立の基本形態とその違い

ミャンマーにおける会社登記のポイント

ページ上部へ戻る