ミャンマーで会社を休眠する場合の実務上の注意点

税務

いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点の西野由花です。

 

昨今、新型コロナウイルス感染に関して、ミャンマーで第二波が広がっています。
その結果もあり、現在ミャンマーから日本に一時退避される駐在員の方の日本滞在の長期化や経営不振、
そして残念ながら閉鎖や休眠を検討されている企業様も増えてきています。

 

ミャンマーでは会社法上休眠に関して明確な規定はございません。。

そのため、事業を行わないまま登記情報だけを保持する場合であっても最低限の申告や決算などを行う必要があります。

そのため費用を最小限にするにはどの手続きが必要で、どういった手続きが不要かをしっかりと理解している必要があります。

 

 

目次

【申告・決算】

商業税:

商業税では、まず税務申告・納税用の登録を行う必要があります。その後、4半期申告・年次申告を行うこととなります

 

法人所得税:

法人所得税は年次申告を行う必要があります。

 

【会社法による規定】

会社法に定められている現地法人が毎年行わなければならないコンプライアンスは以下の通りです。

 

年次報告(Annual Return):

毎年最低1回かつ設立日1か月を超えない期間にMyCOを通して提出する必要があります。

 

定時株主総会(Annual General Meeting):

毎暦年最低1回かつ前回から15か月以内に提示株主総会を行う必要がございます。

 

 

【監査】

監査に関してはミャンマー会社法に規定されている「小規模会社」となった場合は監査の必要はありません。

小規模会社の規定としては、

  1. 従業員が30名以下であること、
  2. 前会計年度の年間売上が合計 5,000 万チャット未満であること

と規定されています。

 

そのため、実際に休眠した場合には初年度には監査を行うこととなりますが、2年目以降の監査は不要となる可能性が高いです。

 

【注意点】

上記の通り、ミャンマーでは休眠というステータスが存在しない関係上、必要最低限の手続きを行っていく必要があります。
さらに、会社法上で規定されている通り、
企業の取締役のうち最低一名はミャンマーに183日超滞在する居住者である必要がありますのでご注意下さい。

 

いかがでしょうか。

弊社では法務や税務・財務に関するご相談への対応の他にも人を育成し、
マネジメントする仕組みとしての人事評価制度を採り入れた組織づくりについてもご提案しています。

ご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

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Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)・ヤンゴン駐在員
西野由花(Nishino Yuka)

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