ミャンマーにおける商業税について、今回もご説明させていただきます。
商業税の納付は、毎月生じた所得に対する商業税額を翌月10日までに支払う必要があります。申告については、各四半期末から1か月以内に四半期申告を行い、年度末から3か月以内に確定申告を行う必要があります。尚、各会計年度の期首に商業税登録を行う必要がありますので、この点に注意が必要です。
今回は以上となります。ご質問等がございましたら、お気軽に弊社にお問い合わせください。
東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
大月健翔(Otsuki Kento)
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