ホテルビジネスを考える~合弁においての土地出資について~

税務

ミンガラバー!ミャンマー駐在員の杉山です。

もうすぐ2012年も、幕を閉じようとしていますね。なんと今年の10月末には、日本人のミャンマー渡航者数が過去最高の4万人を突破しました。これまでの最高は1998年3.6万人であったのですが、今年8月からは1か月で4,000人を超えています。増加率では中国、韓国を抜いているようです。しかし、観光はパッケージを作っても、ホテルや飛行機が取れないという事情があり、減少傾向であり、多くは、ビジネス関係と思われます。

このような現状をみて、ホテルビジネスを始めようと検討される方もいるでしょう。その際、外国人(個人・会社)は、土地を所有することが出来ないので、土地を所有するローカルとの合弁になります。

しかし、外資が入っている合弁企業は、外国法人になるため、合弁において、土地自体を出資することは出来ません。合弁会社と合弁先企業が土地のリース契約を結び、土地のリース期間にかかるリース代受益権を出資することになります。
この受益は、リース料債務と相殺していくかたちになります。

また、土地のリース期間も一年を超えるため、MIC(ミャンマー投資委員会)の申請が必要になります。

もし、会社設立に関わらず、少しでも財務・税務・労務関係で、ご質問やご不安な事などありましたら、こちらまでご連絡頂ければと思います。

以上

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