permanent residency scheme(PRS)の行方

税務

ミンガラバー!ミャンマー駐在員の杉山です。
最近、ヤンゴンでは車の数が明らかに増えており、渋滞がひどい状態です。ある時、後方から救急車のサイレン音が聞こえてきたのですが、なかなか通り過ぎず不思議に思い、振り返ると、救急車も渋滞に巻き込まれていました。あらゆる車が車線を無視してぎゅうぎゅう詰めになっているため、救急車を通す為に寄るスペースもないのですね。

さて、駐在員の注目トピックとしてミャンマーに滞在するために必要な「VISA」があるかと思います。以前、ブログでも書いたように、Stay Permit取得には関係省庁の副大臣以上の推薦状が必要であり、スムーズにはいきません。そのような時に、注目されているのがこちらです。

「permanent residency scheme (PRS)」
このPRSについては、現在審議中で、今年中には決議されるのではないかと言われています。

PRSは、すべての外国人に開かれている訳ではありません。
投資家や教授など、国の発展に貢献している外国人をPRSの対象として見なし、3~5年の滞在ができるようになります。

または、外国籍をもっているミャンマー人が母国へ帰り、親戚と共に長く時を過ごしたいといった際に、このPRSがふさわしいとされています。テインセイン大統領も、そのような人たちに、二重国籍を認めることは出来ないが、PRSで、母国への帰国できるシステムをつくることができると話しています。
というのも、テインセイン大統領はアメリカで、退職後余生を送る多くのミャンマー人や優秀な医者に会い、彼らをミャンマーのさらなる発展の為にも母国に返したいと語っています。

印象としては、PRSは、外国籍をもつミャンマー人に対するところが大きく、外国人が取得するにはハードルが高いものに留まるように感じます。今年中に、PRSの実施が見られるかどうか、動向を追っていきます。

もし、会社設立に関わらず、少しでも財務・税務・労務関係で、ご質問やご不安な事などありましたら、こちらからご連絡頂ければと思います。

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以上

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