お客様からの質問⑰

税務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

今回は今までにお客様から頂いている質問と弊社回答をQ&A方式でまとめてみようと思います。

 

Q17.

サービスアパートメント業をミャンマーで行うことを検討しています。

外資企業が参入することは可能でしょうか。

 

A17.

建設を伴うサービスアパートメント業と建設を伴わないサービスアパートメント業で異なってきます。

まず、建設を伴うサービスアパートメント業の場合、

外資100%での出資が禁止されています。

JV企業の場合MICより許認可が下りることになっています。

詳細な比率等は決められていません。

建設を伴わないサービスアパートメント業の場合は、外資100%での参入が可能になります。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

 

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

衛生環境・健康

個人所得税

ページ上部へ戻る