個人所得税

税務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

新しいバスも使う人が同じであれば、使い方も同じようです。

後ろの扉(モーター等が入っている所)が開いたまま走行していました。

少し残念な気持ちになってしまいました。

 

今回は、個人所得税についてお話をさせて頂きます。

 

今年度(2016年4月~2017年3月)までの個人所得税について通達があり、

年収が4,800,000チャット以下の従業員は、個人所得税の支払いが必要ないことになりました。

累進課税率には変更はありません。

課税対象にはボーナスやその他手当も入りますが、

ボーナスや手当を受け取っていない、単純計算で4,800,000チャット/12ヶ月で計算すると、

400,000チャット以下の月給与の方に関しては個人所得税の支払いが不要になります。

 

Parent allowanceやChild allowance、Spouse Allowance等がありますので、こちらも控除することができます。

ミャンマー人の場合はFamily listの提示と該当者に収入がないことが条件になっています。

また、今までは駐在員も申告ベースで控除が可能でしたが、

・Marriage certification

・Family Certification

の提出も必要になったようです。

大使館に確認したところ、登記簿謄本を提出の上、発行が可能とのことです。

 

変更がありますので、各タウンシップに確認をしながら納税手続きをしていく必要があります。

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

 

 

 

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