個人所得税 ~居住性判定の滞在日数カウントについて~

税務

ミンガラバー!ミャンマー・ヤンゴン駐在員の杉山 裕美(すぎやま ひろみ)です。

今回は、ミャンマーの個人所得税についてです。

課税期間の滞在日数が183日以上であれば、居住外国人となり、国内・国外の所得が対象となります。出張で視察に来られる方も多くいらっしゃいますが、何回かの出張を経た後、正式に駐在となった場合、どこから滞在日数をカウントするのか。

それは、たとえ出張という名目であっても、課税期間に初めてミャンマーに来た日からカウントを始めます。出張ベースで来緬していた期間は、日本側でも所得税が引かれており、尚且つ、ミャンマーでは年度末に全世界所得として所得税が計算されるので、2重での支払が発生してしまうため、注意が必要です。

ヤンゴン国際空港入国管理局の発表によると、ミャンマーをビジネス目的で訪れる外国人で一番多いのが、日本人だそうです。出張の時から、滞在日数に留意する必要があります。

ちなみに、外国投資法によって設立された会社等で働いている外国人は、183日未満でも、居住外国人となります。

以上

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