ミャンマーの土地事情

税務

ミンガラバー!ミャンマー・ヤンゴン駐在員の杉山 裕美(すぎやま ひろみ)です。

今回は、ミャンマーの土地事情についてです。

ミャンマーの土地は国が保有しており、ミャンマー人のオーナーは、国から借地権を得ていることになります。この借地権は、外国人には認められていないので、私たちは、このミャンマー人オーナーとリース契約を結び、オフィスや住居として使用したり、または、サブリースをして、不動産やレンタルオフィスビジネスなどをしたりします。

そして、土地を所有しているミャンマー人またはミャンマー企業との合弁の際には、合弁会社とミャンマー企業との間でリース契約を結び、リース代受益権を出資するかたちをとることができます。

また、ミャンマーは、土地と建物のオーナーは一致する必要があるので、ミャンマー人、外国人と関係なく、分譲マンションなどのビジネスはできません。家を購入する際も土地を合わせて購入することになるので、土地所有のできない(借地権を得ることができない)外国人には不可ということになります。

もし、会社設立に関わらず、少しでも財務・税務・労務関係で、ご質問やご不安な事などありましたら、下記までご連絡頂ければと思います。

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以上

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