仲裁委員会の判決―労働者の解雇について

労務

ミンガラーバー、

ミャンマー・ヤンゴン事務所の鶴見令奈(つるみ れな)です。

 

最近の労働者の解雇に関する仲裁委員会の判決の事例を紹介します。

 

2月15日、ヤンゴンの中国系の縫製工場が、地区の仲裁委員会によって、解雇した労働者の再雇用を命じられました。

再雇用を命じられたのはヤンゴンのラインタヤタウンシップにあるUnitedtex Overseas Garmentの工場で、会社は先月解雇した9人の労働者を復帰させることを命じられました。

 

委員会は工場に、9人の労働者に元のポジションと賃金を用意して1週間以内に復帰させ、1か月以内に未払い給与を支払うことを命じました。

工場はヤンゴン地域仲裁委員会の判決に対して、1週間以内に仲裁委員会に控訴することが認められています。

 

Unitedtexは、工場が外国バイヤーからの注文を得られず経済的困難に直面しているとして1月に20人以上の労働者を解雇したと1月に発表していました。

しかし、労働者は、会社は工場内に組合を作ろうとしたために解雇され、解雇されたのはその組合員だとしています。

また、労働者は、辞表にサインを強制されたとしています。

中国系のUnitedtex Overseas Garment の工場は、事務職員を含み500名の従業員で3年前から操業し、イギリスのブランド、NextやMatalanなどのイギリスのブランドの服飾品製造を請け負っていました。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

 

鶴見 令奈

 

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