労使問題緩和へ~ミャンマー労働組合法~

労務

ミンガラバー!ミャンマー駐在員の杉山です。

最近は、ミャンマー語をコツコツ勉強しています。ミャンマー語と日本語は文法が似ていると言われますが、この通りです。↓
チャマ(私は ※女性の場合)、ミャンマー サー(ミャンマー語を)ネーネー(少し)ピョーナインデー(話せます)
タクシーの運転手さんにこれを言うと喜び、目的地に着くまでミャンマー語のレッスンが続きます。引き続き、日常会話習得の為、がんばりたいと思います。

さて、今回は、ミャンマーの労働組合法について触れたいと思います。
労働組合法は2011年に制定され、軍政下では禁止されていた組合活動を認め、労働者の権利を保護し、良好な労使関係を構築するため公布されました。

ストライキを行う権利も定められており、事前に使用者と調停委員会に、スト実施日時、場所、参加者人数などを知らせておくように定められています。
ただし、水・電気・電気通信事業などで、国民の生活、健康、安全に害をもたらすようなストライキは違法とすると規定されています。

このように労働組合法が制定されましたが、2012年に、日系工場でも規定を無視した違法ストライキが起きており、合法なストライキはなかなか実施されていないようです。
使用者と労働者は争う関係ではないということを根付かせるための努力は欠かせません。工員たちに注意する際は、日本人からではなく、ミャンマー人マネージャーを通して伝え、工員からの意見も聞けるようにするなど工場ごとに、工夫を行っているようです。

もし、会社設立に関わらず、少しでも財務・税務・労務関係で、ご質問やご不安な事などありましたら、下記までご連絡頂ければと思います。

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以上

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