ミャンマー“低賃金”の行方

税務

ミンガラバー!ミャンマー・ヤンゴン駐在員の杉山 裕美(すぎやま ひろみ)です。

ミャンマー進出を果たし、人を採用していく中で、給与水準が気になるところ。
最低賃金法は存在しますが、最低賃金がいくらかということは明記されていません。これまでは、公務員給与が基準となってきました。
よって、公務員の給与が一律20,000MMK(約2,000円)増額した際は、工場でストライキが起こりました。 

現在、最低賃金法について、更新される予定ですが、ここで、現状に合っていない水準が明記されると、外国投資にも影響がでると思われます。
“低賃金“というひとつの進出メリットがなくなり、投資熱が冷めてしまうおそれがあります。

今後の労務についての、法整備に注目です。

以上

もし、会社設立に関わらず、少しでも財務・税務・労務関係で、ご質問やご不安な事などありましたら、下記までご連絡頂ければと思います。 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
杉山 裕美

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