ミャンマー 解雇時に関するQ&A

労務

ミンガラバー、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の杉山 裕美(すぎやま ひろみ)です。

はじめに、ひとつのニュースを紹介します。
ちょうど一年前に携帯電話事業ライセンスをノルウェーのTelenor Mobile Communications とカタールのOredooが落札しました。地元紙によると、テレノールは今年の9月、Oredooは今年の8月からシムカードの販売を予定しています。
街中には、Oredooの大きな広告が並び、その存在感を示していますが、ミャンマー国民から反対運動があることも事実。イスラム教国であるカタールの会社であることもあり、そのような声は広がりつつあります。根深い問題です。

さて、今回は労務に関するトピックです。
進出をして、人を雇うと早急に対応が必要なのが、雇用契約書。
特に問題になりやすい、解雇時の規定についてよくご質問を頂きます。

現在、法律では、具体的な通知期限などは定められていません。
1ヶ月Noticeとして、ルールを定めたり、会社の都合で、直前の解雇となった場合は、1ヶ月分の給与を支払うなど各企業規則を定めています。
退職金について、法律に定められてはいませんが、労働省管理局が発行しているモデルの雇用契約書には在籍期間によって退職金がそれぞれ記載されています。

このように、解雇について特有の縛りはあまりなく、他国と比べて特段解雇がしにくいということではないですが、給与の支払額がネットなのかグロスなのかといったことや、業務範囲の変化など、問題になりやすいポイントがありますので、雇用契約書の内容をよく検討する必要があります。

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・税務、労務など進出に関するサポートを一貫してご提供致します。ご質問やご不安な事などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

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Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
杉山 裕美

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