こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。
旧正月のお祝いが街中で騒がれていましたが、
今度は水かけ祭りに向けて準備が始まっているようです。
今回は、ビザ申請時書類についてお話しをさせて頂きます。
ミャンマーに入国する日本人は、VISAの取得が必要になります。
入国前には、ミャンマー大使館にて取得が可能となっておりますが、
2月8日申請分より、 “Receipts certifying payment of taxes imposed”の提出も必要になりました。
この証明書は企業が、納税を終え、Tax Assessmentが終わった後に発行されるに発行されるレターになると入国管理局からは回答を得ております。
Tax Assessmentは納税期間の翌年がTax Assessment yearと呼ばれており、Tax Assessmentの完了には時間が掛かることがあります(翌年1年間がその期間となるためです)。
そのため、現在でも決算や監査が終わっていても前年度分のTax Assessmentが終わっていない企業が少なくはありません。
その際は、納税をした証明のAcknowledgement、会社登記書類の提出とTax Assessmentが完了していない旨を説明すれば申請が可能のようです。
また2015年4月以降に設立をしており、監査やTax Assessmentも進めていない企業については、
会社登記書類の提出とともに、まだ初年度であり、Assessment yearを迎えていない旨を伝える必要があります。
弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
黒田 真理
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