外資が輸出入できる品目の拡張

税務

ミンガラーバー、ミャンマー・ヤンゴン事務所の鶴見 令奈(つるみ れな)です。

 

ヤンゴンの街を歩いていると、そこかしこに建設中の建物を見つけることができます。

足場が組まれているのを見ると、なかなか高層の建物に見えるものもあります。

 

そんな建物は、最近安全性が問題になっており、それに応じて、建材の外資による貿易(ミャンマーで主となるのは輸入)が許可されることとなりました。ローカル企業との合弁が条件となっています。本年7月7日、ミャンマー商業省が発表しました。

テイン・セイン政権時代から続く貿易の外資規制緩和の流れを受けた政策です。

 

ミャンマーにおいて外国企業は、製造業やサービス業が自社で加工し、サービス提供に必要な材料などを輸入することはできますが、商品や製品を直接輸入して販売する小売や卸売りすることは原則できないことになっています。現在、限られた品目のみ外資企業の貿易業が許可されています。品目は、農業と医療健康分野の一部(肥料、種子の一部、殺虫剤、病院用医療機器など)です。

2015年11月まで外資の貿易業は全く認められていませんでしたが、2011年11月に初めて、同じくローカル企業との合弁を条件に上記品目の貿易が許可されました。この規制緩和は、WTOとの合意に基づくものです。

尚、現行のミャンマー会社法は、外国企業を外資が1%以上入っている企業のことと規定しており、合弁会社は外国企業とされています。合弁の外国資本比率は、国家計画経済開発省通達により、最大80%までが許容されると理解されますが、実際はケースバイケースの指示がなされており、今回の商業省規定では特に定められていません。

 

新たに貿易業への参入を希望する企業は、まず投資企業管理局(DICA)に登記申請を行います。登記完了後に商業省に貿易業の免許を申請し、承認後に免許が交付されます。

建材の貿易ビジネスに参入を希望する合弁企業には、ローカル企業と同じ貿易額の規制が適用されます。また、ローカル企業が登記後に貿易額を変更することは許可されないことになっています。

 

今回の建築資材の貿易の緩和は、外資企業の高品質の建材を輸入することが目的です。外国企業の建材の貿易参入によって、ミャンマーの建物の安全性の向上が期待されています。

 

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

 

鶴見 令奈

 

 

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