MIC企業Stay Permit取得

労務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

雨季のシーズンの割には、あまり雨が降っていないような気もします。

最近は、雨が降らない日もあったりします。

 

今回は、MIC企業のStay Permit取得についてお話をさせて頂きます。

 

2016年7月18日から、MIC企業で働く外国人に対して、

Stay Permitの取得手続きが簡単になると発表されています。

 

簡単な変更点は、大使館からの推薦状(在留届出済書)が不要になったこと、

会社のMDか役員からの推薦状が発行されれば、取得できるようになりました。

また、今までは最長では1年とされていた期限も、それぞれの申請する期間で取得が可能になるそうです。

 

今までは、大使館からのレターも、初回は原本、2回目以降はコピーでも可能だったため、

そこまで大きな変更ではありませんが、

1年ごとに更新手続きを行わなければならなかった手続きが、

希望の期限を取得できるのは、長く滞在される駐在員の方にとっては良いニュースになりそうです。

 

Stay Permitについては、必要と思われる方とそうではない方がおりますが、

国内でVISAの延長手続きが出来ること、

今回発表された希望の期限で取得できることは、メリットになるものです。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

 

 

 

※)記載しました内容は、作成移転で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください

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