円借款の免税措置について

こんにちは、

 2018年5月に発行された財務省通達No.38/2018ですが、商業税の免税の有無のところで、既存プロジェクトの取り扱いについて、色々と混乱がありましたが、政府間のExchange of Notesの日付ベースで、通達の適用日である2018年6月1日以前の案件については、従前の政府間合意に基づく適用がなされるという判断がミャンマー政府において閣議決定されたようです。

 間接税のコンセプトを踏まえずに、制度変更が進められているため、非常に混乱が起こっているようです。上記判断が示された後も、客先である政府機関が商業税の免税を求めて動いているという話もあり免税により、恩恵を受ける者、損害を受ける者(通常、損害を受けることはありませんが)というのをしっかりと整理して進めて欲しい限りです。

以上


田附 浩明
Tatsuki Hiroaki

 

関連記事

ミャンマーにおける最低賃金について

ミャンマーにおける休暇について

ページ上部へ戻る