ミャンマーにおける休暇について

海外でビジネスを行う際には、当然ながら、人事・労務面でも日本とは異なる点があります。今回のその中でも、主に企業の方に向けて、ミャンマーにおける休暇についてご説明いたします。

 

ミャンマーでは休暇及び休日法(Leave and Holidays Act)により、複数の休暇が規定されています。まず、有給休暇についてご説明いたします。有給休暇として、年間10日間の有給での休暇取得が認められています。対象となる労働者は、12ヶ月間以上連続で勤務した労働者です。未消化の有給休暇については、使用者と労働者が合意をした場合、最大で3年間の繰越しを行うことが可能です。

 

次に臨時休暇についてご説明いたします。臨時休暇については、冠婚葬祭等の緊急の私的用事のため、年間6日間の有給での休暇取得が認められています。対象となる労働者は、全ての労働者です。取得方法については、1回当たりの取得期間は3日間が最長とされています。また、他の種類の休暇と合わせて取得することは認められていません。未消化の臨時休暇については、翌年以降に繰越しを行うことは不可能です。

 

今後のブログでは、他の休暇や休暇に関する動向についてもご説明いたします。引き続き、お読みいただければ幸いです。

 

東京コンサルティングファーム  ミャンマー拠点

大月健翔(Otsuki Kento)

Mail:otsuki.kento@tokyoconsultinggroup.com

 

 

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