こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。
ヤンゴンの観光地といえば、シュエダゴンパゴダになるかと思います。
その他は?と考えてしまうとなかなか出てこないのがヤンゴンです。
今回は、コンドミニアム法についてお話しをさせて頂きます。
1月に正式にコンドミニアム法が可決されました。
約3年間、可決までに期間がかかったと言われています。
今回のコンドミニアム法では、外国人がコンドミニアムを所有できるかできないかが
大きく話題になっていました。
現在までに、
外国人による40%のコンドミニアムの所有が可能になると言われています。
しかし、この「コンドミニアム」は、
① 6階以上の建物であること
② 20,000sq ft以上であること
と定義されています。
外国人の所有を認める一方で、まだまだマネージメント可否についての疑問や、
土地代とコンドミニアムのオーナーシップフィー等に関しては不明瞭な点が残っています。
今回のコンドミニアム法は、不動産市場を活性化させるための可決と言われています。
不動産税に関してもそうですが、外国人やお金を持っている人から、
お金の流れを作り出し、ミャンマー国内市場の活性化を目指すようです。
弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
黒田 真理
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