コンドミニアム法

労務

 

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

ヤンゴンの観光地といえば、シュエダゴンパゴダになるかと思います。

その他は?と考えてしまうとなかなか出てこないのがヤンゴンです。

 

今回は、コンドミニアム法についてお話しをさせて頂きます。

 

1月に正式にコンドミニアム法が可決されました。

約3年間、可決までに期間がかかったと言われています。

今回のコンドミニアム法では、外国人がコンドミニアムを所有できるかできないかが

大きく話題になっていました。

 

現在までに、

外国人による40%のコンドミニアムの所有が可能になると言われています。

しかし、この「コンドミニアム」は、

①  6階以上の建物であること

②  20,000sq ft以上であること

と定義されています。

 

外国人の所有を認める一方で、まだまだマネージメント可否についての疑問や、

土地代とコンドミニアムのオーナーシップフィー等に関しては不明瞭な点が残っています。

 

今回のコンドミニアム法は、不動産市場を活性化させるための可決と言われています。

不動産税に関してもそうですが、外国人やお金を持っている人から、

お金の流れを作り出し、ミャンマー国内市場の活性化を目指すようです。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 
 

 

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