よくあるQ &A  ~個人所得税計算~

税務

ミンガラバー、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の杉山 裕美(すぎやま ひろみ)です。

今回は、個人所得税計算に関する、よくあるご質問についてです。

Q.
住宅手当の取り扱いについて:
ミャンマーでのアパート契約は日本側の企業の名義で行いました。また、1年分の家賃の支払も、日本側企業が直接行いました。
そのため、私の給与口座にこの家賃が振り込まれることはないのですが、こちらも、私の所得となるのでしょうか。

A.
日本側会社からの支給であっても個人所得税課税対象となります(日本側会社からの現物給与と看做されます)。
会社負担の住宅については、以下のような規定がございます。

①実費額
②給与額の12.5%(家具付きの場合)
③給与額の10.0%(家具無しの場合)
この中で、一番高いものが給与の所得に算入されることになります。

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・税務、労務などに進出に関するサポートを一貫してご提供致します。ご質問やご不安な事などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
杉山 裕美

 

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