こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。
日本から友人が遊びに来てくれました。
一番驚いたことは、「車・歩行者事情」とのことです。
信号が少ないこと、歩行者が横断歩道のない所を渡ることだそうです。
ミャンマーでは車の間をすり抜けることに慣れ過ぎて、
日本でも同じようなことをして、一緒にいた人を驚かせたことを思い出します。
今回は個人所得税の控除項目についてお話をさせて頂きます。
日本にも所得税の控除項目があります。
基礎控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、医療費控除、寄付金控除等があります。
ミャンマーにも同様な控除項目があります。
基礎控除、配偶者控除、子女控除、Parents控除、生命保険控除、寄付金控除が挙げられます。
ミャンマー人は、
配偶者控除、子女控除、Parents控除についてはFamily Listを参照し、
申請者と同じFamily Listに載っていれば控除が認められます。
外国人は、
配偶者控除については、Marriage Certificateの提出が必要です。
これは日本で戸籍謄本を取得し、大使館にCertificateを発行してもらいます。
子女控除についても同様です。Family Certificateを大使館に出してもらいます。
この控除を受けるためには、ミャンマー国内で同居していることが前提となります。
Parents控除も実績はありませんが、同様の書類が必要になるのだと思います。
生命保険控除については、以前まではミャンマーの生命保険と言われていましたが、
日本の生命保険であっても、保険料のはがきを英訳、認証・公証を受ければ、控除の対象になると確認しております。
個人所得税については累進課税になっており、最大25%となっています。
MMK30,000,000以上の所得でこの25%に到達するため、大体の日本人はこの25%になります。
控除を上手く使って、正しい税額の納税を出来ることが大事になってくるかと思います。
弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
黒田 真理
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