こんにちは、
今回は、新投資法に基づく租税優遇措置について、法人税の免税以外の部分を解説していきたいと思います。
新投資法上、法人税の免税以外に、ミャンマー人投資に対する特別の措置(補助金、土地の融通等)や輸入関税等の免税などがあげられています。
前者は、ミャンマー人投資家の場合に限り、ミャンマー政府が、補助金、能力開発、土地の融通等を行うようです。外国投資には、適用されない規定で、数少ないミャンマー人による投資と外国人による投資の取り扱いが異なる部分です。
関税等の免税については、準備期間における機械設備等の輸入にかかる関税等の免除や輸出型製造業の輸入材料にかかる関税等の免税、製造業の輸出製品分の輸入材料にかかる関税等の還付について、規定されている。書き方は、経済特区法に寄った印象である。
その他、追加投資にかかる機械設備等の関税等の免税、利益の再投資にかかる法人税の減免、早期償却の認容、研究開発費の損金算入等が規定されているようです。
以上