ミャンマー徴兵法の適用除外対象について

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ、ミャンマー拠点の近藤貴政です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「ミャンマー徴兵法の適用除外対象について」についてお伝えします。

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目次

ミャンマー徴兵法の適用除外対象について

2024年2月の公布以降、様々な憶測と不安を煽っている徴兵法ですが、運用の詳細については不明な部分も多くあります。

4月1日時点で、現地のメディアで報じられた徴兵法の詳細は、いくつかの除外対象を明記したものでした。以下の通りお伝えします。

行うべき手順:
1.身分証を提出すること
2.健診のために呼応する
3.健診を受けて受講する

徴兵を免じられる者:
1.教誨師、僧侶
2.ASEAN・アジア・世界レベルの競技で金銀銅賞を受賞した選手
3.国家公務員として勤続2年以上の医師及び看護師
4.勤続2年以上の国軍軍人の代理で勤務した一般人
5.知的障害者
6.素行不良などの理由で徴兵に相応しくないと判断される者
7.健診の結果、心弱者と判断された者
8.国家公務員として交代要員のいない教育者
9.(国軍・警察部隊・国民戦闘員など)戦闘員・警備員のメンバーの子女または親類

徴兵を一時的に延期される者:
1.国家公務員
2.教育者・講師
3.ほかに介護する者のない父母の介護をする必要がある者
4.麻薬の治療を受けている者
5.禁錮刑を受けている者
6.通知がされるまでの間に父母・配偶者が急逝した者
7.通知がされるまでの間に身体内臓器官のどこかを激しく損傷した者
8.法律により刑罰に処されている者・起訴されている者

徴兵期間が半分免除される者:
1.両親共に勤続20年以上の国家公務員として働いている場合
2.両親共に国家公務員として勤務し定年により年金を受けている場合

徴兵期間が最大で3分の1免除される者:
1.両親のうち一人が勤続20年以上の国家公務員として働いている場合
2.両親のうち一人が国家公務員として勤務し定年により年金を受けている場合

以上の分類から、ある程度徴兵免除の対象を明確にしたうえで、運用が進められようとしています。
正確に情報を得ながら、落ち着いた魁皇に努める必要があるでしょう。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
近藤 貴政


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