新会社法(機関)

法務

こんにちは、

 今回は、新会社法における会社の機関設計について解説をしたいと思います。

 新会社法においては、株主が1名でも可能となりました(4(a)(iv))。旧会社法下では、2名以上の株主が必要でしたので、変更点となります。仕方なくノミニー株主などを置いている企業などは、株式譲渡手続きを経て、100%子会社へ移行するケースが予想されます。

 また、取締役については、非公開会社の場合、居住者である取締役が1名必要となります(4(a)(v))。旧会社法下の2名以上の取締役という点からは、人数要件の部分では緩和されたことになりますが、居住性が明記されたため、対処が必要なケースが多く出てくることが予想されます。なお、居住者の要件として、永住者(Permanent Resident)の資格を持った者、または、12カ月の間に183日以上をミャンマー国内で居住する者が求められています(1(c)(xix))。(なお、公開会社については、最低3名の取締役が要求され、うち1名は居住者であるミャンマー人であることが求められます(4(a)(vi)。)

 それから、ミャンマー会計士または監査法人を監査人として任命しなければなりません(279(a)、279(b))。ただし、新会社法では、小会社に該当する場合には、監査人を任命しないことも認められます(257(c)、279(b))。つまり、監査を受けずに済むことになります。(参考:小会社とは、会社及びその子会社の従業員の人数が30名以下で、かつ、会社及びその子会社の前年度の収益が5千万チャット未満の会社をいう。)なお、原則、監査人は株主総会による指名となりますが、最初の監査人については、取締役が指名することが認められ、最初の株主総会までは、その監査人が業務を行うことになります(279(f))。

以上

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