ミンガラバー、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の杉山 裕美(すぎやま ひろみ)です。
今回は、労務に関する、よくあるご質問です。実務上、どうなの?という声にお応えします。
Q.
現地での設立が完了し、早速スタッフを雇ったので、雇用契約書を作成しようと思います。法律上、必ず入れなければならない項目が21項目ありますが、それ以外に、実務を行っていく上で、どういった項目をいれておくとよいとされていますか。
A.
必須項目以外にも、将来的に争いが起きないよう、想定される問題を回避するための項目をいれておくことが大切です。
例えば、これまでローカルの会社でしか就業経験のない方にとっては、個人所得税を会社が控除することが当たり前となっていない場合があります。事前に言われていた給与額と手取りが違うと、後々トラブルになる可能性がありますので、あらかじめ、グロス給与額とネット給与額を明確に示しておく必要があります。後は、ミャンマーですと月末に給与が支払われるのが一般的なので、会社の決まりで翌月支払となる場合などは、面談時に伝えておいた方がよいです。
その他では、スタートアップの段階で、スタッフが少ないうちは、広範囲で仕事をカバーしてもらう必要があるかと思いますので、事前にそういった事実を伝え、イメージをもってもらうと後々「これは私の仕事ではない」といったような、ギャップが生まれにくいかと思います。役職においても、適正によって変わる可能性があることを記載しておくこともひとつです。
弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・税務、労務などに進出に関するサポートを一貫してご提供致します。ご質問やご不安な事などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
杉山 裕美
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