気をつけたい外資規制に関する3つの視点

税務

 

東京コンサルティングファーム【ミャンマー】拠点の田附です。
今回は【ミャンマー】の【外国為替管理法規制】をテーマにしてお伝えしていきたいと思います。
少しでも興味ありましたら、ご一読ください。

 

早速ですがみなさんの中には【ミャンマー】への進出をご検討されている方は
いらっしゃいますか?
恐らく多くの企業様が、海外市場での外貨獲得を目指して、そして事業の拡大を目指すことを目的として検討されているのではないかと思います。

 

そんな中で弊社へのお問い合わせで多いのが、「この業界業種が進出するには規制などありますか?」といった質問です。
もちろん日本にも貿易に関する規制、法律、【外国為替管理法規制】があるように【ミャンマー】含めその国ごとの【外資規制】があります。一番やってはいけないことはネットで調べたことだけを鵜呑みにして海外法人の設立等の手続きを進めてしまうことです。
これは最悪の場合、その国の法律にも触れてしまう可能性があるので、もしご検討されているようでしたら、私たちのような専門家や直接現地への訪問やコンタクトを取ってから実際の手続きを進めることをオススメします。

 

長くなってしまいましたがそれでは【ミャンマー】の【外国為替管理法規制】について、お伝えしていきます。

 

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ミャンマーの外貨管理はミャンマー中央銀行の外貨管理部(Foreign Exchange Management Department:FEMD)および外貨管理委員会(Exchange Management Board)が行っています。
従来はForeign Exchange Regulation Act(1947)という古いものだったのですが、2012年に外国為替管理行政ができ、緩和されるようになりました。
ミャンマー居住者におきましては、国営・民営銀行ともに銀行口座開設が可能となっておりますが、非居住者は対応が各銀行によって変わり場合があります。

 

そして外貨口座の入金は
1回5000USDが上限/ 1週間にあたり1万USD
このように中央銀行により定められています。(2015)
しかし輸入、輸出に関わる対外送金に関しましては制限がございません。

 

実際の実務としてMIC(ミャンマー投資委員会)から承認を得る必要があり、申請書(Form13)および必要書類を準備し海外送金を申請します。
これらの手続きもご自身だとわかりにくいことや不安な点もあると思います。
そういうときにぜひ質問だけでもお問い合わせいただければミャンマーに駐在員もいますので正確に情報を確認していただけます。

今回は以上とさせていただきますが、これ以外にも出資比率や外貨について、資本金についても多くの質問がありますので、次回も対応させていただきます。

 

現在の日本の名目GDPは世界でも第3位をギリギリでキープしていますが、成長率はずっと横ばいです。これは日本の労働力の減少、生産性の低下、働き方改革による労働時間の減少など様々な原因が考えられますが、理由の一つには「外貨」を獲得できるサービスや企業の数が少ないという傾向も考えられます。

 

弊社では海外進出する全ての企業様のご支援をし、企業様の成長、日本の成長に貢献したいと考えております。
ぜひ、海外進出に関してご質問やご相談の希望がございましたら
以下までお問い合わせください。
https://info.tokyoconsultinggroup.com/l/569052/2018-07-03/fz3t7z
それでは今回は失礼致します。

 

 

 


東京コンサルティングファーム  ミャンマー拠点
田附 浩明
Tatsuki Hiroaki

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

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