源泉税

税務

 

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

土曜日に卒業式があったようで、お昼時にはガウンを羽織った卒業生を見かけました。

ガウンや帽子をかぶったままお昼を食べている姿には違和感がありましたが、

いつも以上に濃いお化粧ときれいな生花を頭に飾った姿はとても綺麗でした。

生花は、お母様もつけるようで2組見ましたが両方とも卒業生とお母さまでお揃いの生花を飾っていました。

 

今回は、源泉税についてお話しをさせて頂きます。

 

源泉税の対象となる取引は下記の5つになります。

1) 配当金

2) 利息

3) ロイヤルティ(ライセンス・商標・特許等)

4) 国内の事業体等との契約に係る支払い

5) 外国企業等との契約に係る支払い

 

ミャンマーに進出している日系企業の多くに関わってくるのは、

4)と5)になると思います。

この場合源泉徴収額は、居住者の場合は代価や報酬の2%、非居住者の場合は3.5%となります。

源泉税は、契約書を結んでいる取引に関して、事業主(代価・報酬を支払う者)が、

税務当局に納付する仕組みになっています。

 

よく、高額なPCやプリンタを購入したから源泉税徴収が必要か?と

話に挙がりますが、高額でもPCやプリンタの購入の際に契約書は結んでいないため、

源泉税徴収の必要はありません。

しかしその反面、少額でも契約書を結んでいる契約に関しては源泉税徴収の対象となります。

 

支払者が徴収した源泉税に関しては、源泉徴収を行った7日以内に当局に納付する必要があります。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

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