外国投資法細則・通達公表

税務

ミンガラバー!ミャンマー駐在員の杉山です。

長い期間審議を繰り返し、昨年11月2日に制定された新外国投資法。90日後に出ると言われていた細則が、2013年1月31日に公表されました。

2月2日現在で、ミャンマー語のみ公表となっていますが、以下が簡単なレビューです。

2015年以降、小売業は、大規模なものについては認められるようです。また、車とバイクを除く小売業については、最低資本金が3百万ドルということが設定されており、スーパーマーケットやショッピングモールといった場合のみ認められるといった規定のようです。

体系的には、車もバイクも小売りが出来そうな規定となっておりますが、その他の規定なども見たところ、外資誘致の意図としては、商業施設の建設や開設といったものとセットでの投資しか認めないような印象です。ただ、間に入って仲介をするだけのビジネスは認められない可能性が高いです。

もし、会社設立に関わらず、少しでも財務・税務・労務関係で、ご質問やご不安な事などありましたら、こちらからご連絡頂ければと思います。

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以上

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