印紙税

税務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

朝晩涼しいと感じていたこの頃ですが、

3月に入った途端に外に出た瞬間もわっとするようになりました。

1番暑い季節が今年もやってきます。

 

今回は印紙税についてお話をさせて頂きます。

 

印紙税額の変更がありました。

発表されたのは最近ですが、なんと適応されているのは、2016年10月分からとのこと。

税務署に行って、なんか税率が違っている??と思った方も多いのではないでしょうか。

 

賃貸に係る印紙税については、

ペナルティーが10倍になるということで、

日本企業の皆さまにとっては1番注意しなければいけないところです。

そして、パーセンテージで印紙税額が決まるため、

ペナルティーを含んだ金額になると、途方もない金額になってしまうことがあります。

 

今までは、3年未満の賃貸契約については、1,5%だったものが、0.5%に変更になりました。

3年以上については、2%に変更されています。

税額は変わったものの、ペナルティーについては変更はないので、

引き続き気を付けていく必要があります。

 

また、事前に自社で計算を行い、税務署での計算方法が自社との理解で合っているかを確認する必要もあるでしょう。

また、特に賃貸契約書に関しては、デポジットの印紙も必要になります。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

 

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