ミンガラーバー、
ミャンマー・ヤンゴン事務所の鶴見令奈(つるみ れな)です。
IRD(内国歳入局)は昨年、印紙税率変更の通達(No.146/2016)を発表し、通達は2016年10月から発効になりました。
重要な変更には、リース契約書に係る印紙税率の変更があります。
リース契約書にはこれまで、リース期間に応じて平均年間リース料の1.5%-3%が課されていましたが、2016年通達により、印紙税率が0.5-2%に引き下げられました。
リース期間 |
改正前税率 |
改正後税率 |
~1年 |
1.5% |
0.5% |
1年~3年 |
1.5% |
0.5% |
3年~ |
3% |
2% |
保証金 |
3% |
2% |
印紙税は印紙の添付漏れや添付額の不足があった場合、10倍の罰金を科されてしまいますが、税率は2014年、2016年と改正され、段々と減少しています。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)
鶴見 令奈
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