印紙税率の変更

税務

ミンガラーバー、

ミャンマー・ヤンゴン事務所の鶴見令奈(つるみ れな)です。

 

IRD(内国歳入局)は昨年、印紙税率変更の通達(No.146/2016)を発表し、通達は2016年10月から発効になりました。

重要な変更には、リース契約書に係る印紙税率の変更があります。

リース契約書にはこれまで、リース期間に応じて平均年間リース料の1.5%-3%が課されていましたが、2016年通達により、印紙税率が0.5-2%に引き下げられました。

リース期間

改正前税率

改正後税率

~1年

1.5%

0.5%

1年~3年

1.5%

0.5%

3年~

3%

2%

保証金

3%

2%

 

印紙税は印紙の添付漏れや添付額の不足があった場合、10倍の罰金を科されてしまいますが、税率は2014年、2016年と改正され、段々と減少しています。

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

 

鶴見 令奈

 

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