ミンガラーバー、
ヤンゴン事務所の鶴見令奈(つるみ れな)です。
日本は冬ですが、こちらは一番気候のよい季節です。
今回は、減価償却についてです。
ミャンマーの会計基準は国際基準に準拠しており、使用期間が1年を超えるものについては、全て固定資産計上をして、減価償却する必要があります。
ただし、合理的な範囲で、金額基準等を設定して、一括費用処理とする方法も認められる可能性があります。
耐用年数については、会社で耐用年数を見積ります。
会社は原材料や構造、相場などを加味して妥当な年数を見積もらなければならず、法定監査にてミャンマー会計士のチェックを受けます。
監査を受ける際は、減価償却方法について、決算書に注記(「重要な会計方針」)として記載が必要です。
監査人が妥当でないと判断すると「advise letter」を発行して修正を促します。
税務上も参考値はあるものの、原則、会計基準に沿って処理をして、税務上もそれを用います。
その見積が妥当かどうかを税務署が判断します。
大きな影響が予測されることについては、税務署との事前協議を持つのが良いでしょう。
ただし、ミャンマーで外国企業が保有できないものについては、対象物を会社が保有していないため、固定資産と認められず、適用されないことになります。
例えば、会社が所有する道路に関してその舗装・整備費用は資産計上できますが、リースしている道路に関しては難しいと考えられます。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)
鶴見 令奈
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