印紙税

税務

ミンガラーバー、

ミャンマー・ヤンゴン事務所の鶴見令奈(つるみ れな)です。

 

ミャンマーには色々な果物があります。熱帯らしいバナナ、マンゴー、マンゴスチン、すいか、ライチなどはもちろん、みずみずしい梨や大粒のぶどうもあります。

果物が大好きな私は、毎日おいしい果物が食べられて幸せです。

 

さて、本日は印紙税についてです。

現在、外資系の企業を中心に、印紙税に関する罰金の追徴が強化されています。

1月に、内国歳入局から、2016年3月末までに申し出れば罰金を免除する旨のアナウンスがありました。今後取締りが厳しくなることが予想されることから、アナウンス後に慌てて支払ったという企業は多いようです。

ミャンマーでは、法律によって不動産契約書などの一定の契約書や書面などに印紙を添付することが義務づけられています。

印紙税は、一般的に、正式な文書を作成する場合には背景に経済的な利益が想定されるとして、取引の証拠となる文書自体に課税するものです。

 

ミャンマーでは、この印紙税に関して、印紙の添付漏れや添付額の不足があった場合なんと10倍の罰金が科されてしまいます。

日本では印紙税を納付しなかった場合の過怠税(罰金)は3倍ですから、比べると高額ですね。

 

ミャンマーでは、印紙税の納付方法は2つです。

1つ目は、契約締結前にダウンタウンにある印紙税のオフィスに出向いて認証を受けて支払う方法です。

2つ目は、契約締結後1か月以内に所轄税務署に出向いて認証を受け、支払う方法です。

日本とは異なり、役所の証明が必要ですので、後から買い足して貼ればよいといったものではありません。

印紙税を支払っていないのは危険ですので、お気を付け下さい。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

 

鶴見 令奈

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を元に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性を保証するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

 

 

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