ミャンマーの休暇・休日に関する法

労務

 

いつもお世話になっております。

東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点の西野由花です。

 

今回は、ミャンマーにおける休日や休暇に関する法律をまとめていきます。

休暇について、ミャンマーでは休暇及び休日法(Leave and Holidays Act , 1951)及び、休暇及び休日法細則(Leave and Holiday Rules, 2018)に規定されています。休暇及び休日法は、労働者を雇用する全ての事業所で適用となり、臨時の労働者や日雇い労働者等も含みます。なお一部の祝祭日については毎年政府から発表によって決まり、有給の取り扱いになるので注意が必要です。

さらに、2020年1月より、土曜日もしくは日曜日に祝日が重なった場合、振替休日制が適用されることとなります。

ミャンマーにおける振替休日の特徴としては、祝日が土曜日に重なった場合も適応されるということの他に、振替休日となる日が祝日後と祝日前の両方の可能性があるというところです。

 

例えば、2019年には2020年の正式導入に先駆け10月の連休に振替休日が適用されましたが、その際は土曜日と日曜日の祝日が振替えられ、祝日前の金曜日と祝日後の火曜日が振替休日となり、合計5連休となりました。

 

 

その他、休暇及び休日法で規定されている休日には下記のものがあります。

 

 

上記休暇日数の計算方法について、休暇及び休日法細則では、

  1. 休暇の次の日が祝日の場合、その祝日は休暇日数に含まない。
  2. 祝日の前日及び次の日に休暇を取った場合、その祝日は休暇日数としてカウントされる。また、休暇とされた祝日を別日に移動することはできない。

と規定されています。(休暇及び休日法細則22条)

 

ミャンマーでは日本と異なる祝日や休暇の法律があるので、それぞれの特徴をしっかりと把握して追うことが重要です。

また、同時にミャンマーにおける人々の働き方の特徴についても意識していくことをお勧めしています。

ミャンマーの場合、スタッフの方々は自身の休暇取得について翌日、もしくは当日に連絡をすることが一般的であり、無断欠勤を行う場合も存在します。

そういった働き方により自社の営業活動に支障が生じる場合には就業規則などで別途、「有給は取得希望日の3日前までに申請する」「医療休暇の取得を希望する際には医師の診察結果を証憑として提出する」などといった規定を設けると言った対策を取ることをお勧めしています。

ミャンマーの労働関係法と習慣を知り、良そうで切るトラブルを事前に風情で行くことが重要です。

 

いかがでしょうか。

弊社では設立前の市場調査や事業計画策定から設立、設立後の会計税務への対応の他にも、

人を育成し、マネジメントする仕組みとしての人事評価制度を採り入れた組織づくりについてもご提案しています。

ご質問やご不安などございましたら、お気軽に下記までご連絡頂ければと思います。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)・ヤンゴン駐在員

西野由花(Nishino Yuka)

 


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Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)・ヤンゴン駐在員
西野由花(Nishino Yuka)

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